結婚や妊娠での退職でも失業手当は受け取れる!

結婚や妊娠などで退職したけど、また福岡で働きたいと思っている女性も多いのではないでしょうか。しかしそうは言ってもすぐに仕事が見つかるのか、探している間の収入がなくなってしまうことも不安。そんな女性に、知っているとためになる失業手当についてお話します。

失業手当は、すぐにでも就職できる健康状態や家庭環境にあって求職活動を行う、一般被保険者に対するものです。受給期間は離職日の翌日から1年間。これを過ぎてしまうと、受給できる日数が残っていたとしても、もう失業手当は受給できません。そのために、「出産後はしばらく育児に専念」と考える女性の中には、はじめから失業手当をもらうことを諦める人もいます。

ですが、出産や育児などですぐに働くことができない場合は、「受給期間延長」を申請することもできるのです。期間は離職日の翌日から最長4年間。ただし、本来の受給期間と同じく4年を過ぎたら、残り日数があっても受給はできません。受給期間の延長申請にも気を付ける必要があります。

申請期間は、離職日の翌日から30日を過ぎ4年を経過するまでの間です。受給を考えるなら、上手に受給するためにも期限ギリギリではなく余裕をもちたいですね。その際に必要な提出書類は、受給期間延長の申請書、離職票、印鑑、延長理由を証明する書類(母子手帳など)です。提出先は、受給資格の手続きを行った住所管轄内のハローワークとなります。直接行けなくても郵送などの方法もとれますので、各ハローワークに問い合わせてみましょう。